離婚届は提出してしまったらもうおしまいなんです!
「離婚届不受理申出」という制度もありますが、ややこしい・・・。
相手が記入・捺印済のをもっていたり、偽造する可能性がある場合には、
あらかじめ役所に「離婚届不受理申出書」を出しておく必要があります。
つまり「離婚届を出されても受け付けないでください」ということです。
この効力は6ヶ月なので延長したい場合はまた届ければよいのだそうです。
「もう離婚届を出しちゃった・・・」ですと、自分には離婚の意思がないということで、
家庭裁判所に離婚無効の調停を申立てをそなければなりません。
それでも相手が非をみとめないと、調停は不成立となり、
そうなると地方裁判所・家庭裁判所に離婚無効の確認を求める訴訟を起こす・・・。
これをひとりでするのは絶対大変だと思います・・・。
仲直りをあきらめた私は区役所へ言って実際に離婚届をもらいましたが、
記入も捺印もしないで正解でした。
